障害年金とは、病気やケガが原因で身体や精神に障害があり、仕事や生活などに支障がある場合、国から年金を受け取ることが出来る制度のことです。今回は障害年金の受給できる等級や金額などについてまとめました。
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障害年金の種類
国民年金と同じように、初診日時点で国民年金を支払っていれば(未成年は除く)「障害基礎年金」を。初診日時点で厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」を。ほかにも公務員の方であれば「障害共済年金」を受け取ることが出来ます。
障害年金の受給金額
障害年金は障害の重さによって3つの等級に分けられます。等級の中で一番重い1級から軽度の3級までありますが、この等級を判断するのは年金機構の医師が行います。また、等級が3級の場合だと障害基礎年金は受け取ることが出来ません。しかし、障害厚生年金であれば3級からでも受給することが可能です。受給金額(年間)は以下のようになっています。
障害基礎年金
等級 | 受給額 |
1級 | 779,300円×1.25(974,125円)+子の加算 |
2級 | 779,300円+子の加算 |
※子の加算…第1・2子 各224,300円、第3子以降 74,800円
厚生年金
等級 | 受給金額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,300円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,300円) |
3級 | (報酬比例の年金額)最低保証額584,500円 |
※配偶者の加入年金額とは、65歳未満の配偶者がいる場合受け取れるものです。
障害共済年金(公務員の方の年金)
等級 | 受給金額 |
1級 | {(障害厚生年金+職域年金相当額)×1.25}+障害基礎年金1級 |
2級 | 障害厚生年金+職域年金相当額+障害基礎年金2級 |
3級 | (障害厚生年金+職域年金相当額)最低保証額584,500円 |
※共済年金にも子の加算や、配偶者の加入年金額が加わることもあります。
障害年金の更新について
障害年金は1年~5年の間に更新する必要があります。(これは病状によって更新の年が変わります)。障害年金は日常生活に支障がある方が受け取るものなので、支障がなくなり普通に生活できるようになると受給はできません。
しかし、逆に病状が悪化し障害が重くなれば等級を変え、受給金額を増やすことが必要になります。そのため、更新時期が来れば必ず医師の診断書を準備する必要があります。初めて更新する際は、年金証書に次回の更新日が記載されているので、その期限までに診断書を提出します。2回目以降は、更新時期に更新のお知らせのハガキが届くため、その期限までに診断書を提出します。約3か月ほどで結果が通知されます。
障害一時金とは
障害厚生年金を受給したいのに、受給できる等級に満たすことが出来なくて、それでも障害が残っている…というときは、「障害一時金」という制度があります。これは、初診日に厚生年金に加入していることが条件で、障害年金を受け取る準備が出来ている方が対象になります。
受給額は障害厚生年金の2年分の金額(つまり、最低1,169,000円)になります。
まとめ
☑障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある。
☑障害の程度(等級)のほか、配偶者や子がいるかどうかによって加算される。
☑障害厚生年金は、自身の報酬(所得)や厚生年金の加入月数によって金額が異なる。
障害年金は、障害を持つ方々の権利でもあります。もし等級に該当するようであれば、一度年金事務所や医師に相談してみてください。