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もらわなきゃ損!障害年金の受給条件や、申請の流れをまとめて解説

2018.10.03

福祉制度

年金といえば、老齢になってから受け取ることが出来る基本的な年金「国民年金」、労働者が加入し、国民年金に上乗せして支払われる「厚生年金」などがありますが、今回は何らかの事情で障害を持った人に支払われる「障害年金」についてまとめました。

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障害年金とは

病気やケガが原因で身体や精神に障害があり、仕事や生活などに支障がある場合、国から年金を受給することが出来る制度です。20歳~60歳までの間で受給することが出来ます。条件に合えば、働きながら受給することも可能です。

障害年金を受給できる条件

はじめて医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。この初診日の時点で、国民年金(または厚生年金)に加入していることが受給に必要な条件です。もちろん、先天性の障害があったり未成年の場合は、必要ではありません。

そしてその初診日から1年6か月経ち、障害が一定の状態であることも必要です。「初診日」を証明することが出来て、そこから1年6か月経った日が「障害認定日」といいます。そこから初めて障害年金の受給の申請が可能になります。

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障害年金の種類

国民年金と同じように、初診日時点で国民年金に加入していれば(未成年は除く)「障害基礎年金」を受給できます。また、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」を受給できます。ほかにも公務員の方であれば「障害共済年金」を受給することが出来ます。

※なお、障害年金は加入している年金の種類による区別の他に、障害の程度によって等級が決定します。等級の仕組みや受給額が気になる方は、下記の関連記事も合わせてご覧ください。

【こちらもオススメ】障害年金っていくらもらえるの?等級ごとの受給額まとめ▶

障害年金の申請の流れ

まずは「初診日」「障害認定日」「初診日に年金(基礎or厚生)に加入していたかどうか」の3点の確認が必要です。「初診日」「障害認定日」に関しての書類は病院で受け取ることができ(診断書等)、年金に加入していたかどうかは年金事務所で確認が可能です。

その後、年金事務所もしくは年金相談窓口センターにて「年金請求書」を受け取ります。

そして以下の書類等を準備する必要があります。

診断書or受診状況等証明書 初診日や等級などを確認するためにも必要。初診からずっと同じ病院に通い続けているなら診断書のみで構わないのですが、もし、違う病院に通っている場合だと受診状況等証明書が必要になります。
病歴・就労状況等申立書 通院歴や就労状況など、自身で書く書類になります。
年金手帳 ない場合は、理由が必要になります。
戸籍謄本 生年月日が記載されているもの。
通帳等 年金を受け取るための振込先です。
印鑑 認印でも可です。

これらが準備出来たら、年金事務所に行き手続きを行います。

障害年金が受給できるかどうかは約3か月ほどかかります。受給できるなら年金手帳が届きます。そこから約50日後に年金が振り込まれることになります。

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もしも初診日が分からなかったら

初診日について、どこで最初に受診したのか分からない等ということがあれば、「受診状況証明書」を現在通っている病院、もしくは通院していたことをしっかりと覚えている病院で書いてもらいましょう。また、それも難しいようであれば、親族以外の第三者に証言してもらう「初診日に関する第三者からの申立書」という方法もあります。

まとめ

☑障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害構成年金」の2種類がある。
☑年金の種類は、初診日の時点で加入していた保険が、国民年金から厚生年金かによって決まる。
☑障害年金の受給には、初診日と障害認定日の把握が必要。
☑障害年金は、仕事をしながらでも受給できる。

もし、初診日を証明することができ、障害年金を受給できる条件を満たしているなら、1度年金窓口や医師に相談してみてはいかがでしょうか。

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