生活保護とは、生活困窮者に対し、健康で文化的で最低限度の生活が送ることが出来るような保障を国がする制度のことです。
今回は生活保護の制度についてまとめてみました。
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生活保護の制度を利用するには?
生活保護は、生活困窮者が対象の制度です。病気や障害、老齢などにより働くことが出来ない、もしくは、働いているけれども最低生活費に満たない方等が対象になります。
仕送りなどを親族から受けることが難しい方も対象です。また、働くことが出来ないといっても、不労収入があったり何らかの資産がある方は制度の対象ではありません。
生活保護は世帯受給です。つまり、同居している家族がいるが、自分だけ生活保護の制度を利用する。ということはできません。
生活保護の申請の流れ
生活保護の申請場所は、現在住んでいる地域の福祉事務所です。福祉事務所が設置されていない地域では町村役場でも申請は可能です。
申請にあたり、まずは福祉事務所の生活保護担当に事前に相談します。その際、制度を利用する前に他に活用できるもの(年金など)がないか提案を受けます。それでも生活が難しいようであれば生活保護の制度の利用になります。
その後、生活保護担当は以下のことを確認します。
- ① あらゆるものの活用
生活保護を受給する前に、障害年金や手当など他に活用できるものはないか。
- ② 能力の活用
今現在働くことが出来なくても、将来働くことが出来るかどうか
- ③ 資産の活用
今ある貯金などの資産で生活をすることが出来るかどうか
- ④ 申請扶養義務者の扶養
家族や親せきなどから、仕送りなどが可能かどうか。
おそらく、生活保護の制度を利用するにあたり特に④の「申請扶養義務者の扶養」が気になる方が多いのではないでしょうか?
まず、扶養義務者ですが、これは直径系統及び兄弟姉妹、そして3親等内の親族のことです。生活保護担当が戸籍をもとに調査し、仕送りなどが可能かどうか確認の連絡をします。
もちろん、仕送りがあったとして最低生活費に満たないようであれば足らず分の保護を受給することもできますし、親族にとって仕送りは強制ではありません。そのため、仕送りをしないからといって罰せられる、なんてこともありません。
生活保護の制度を利用する事を親族にバレたくないな…と思われる方は少なくはないと思いますが、制度を利用をするために必要なことです。そして、申請が通るかどうかは約14日以内に回答されます。
生活保護の受給金額
生活保護は以下の扶助が含まれており、一人一人に合った扶助を受けることになります。
- ・生活扶助費(食費・被服費・光熱費など)
- ・住宅扶助(アパートなどの住宅費)
- ・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品など)
- ・医療扶助(医療サービス費。医療券というものを発行してもらいそれを利用する)
- ・介護扶助(介護サービス費。一部自己負担する場合もある)
- ・出産扶助(出産費用)
- ・生業扶助(就労に必要な準備費など)
- ・葬祭扶助(葬儀費用)
受給金額は地域によって物価や賃料などが変わってくるため、国は地域を3つの等級に分け、その等級にあった分を支給しています。
また、世帯受給のため家族構成などで受給金額が変化していきます。また、障害者、母(父)子世帯、児童がいる世帯、妊産婦には、特別加算というものがついてきます。
また、働いても最低生活費に満たない場合、足らず分を受給することが出来ます。上記のことにより、生活保護費が月々〇〇円とは、ここではっきり書くことはできません。
保護費は銀行振り込みもしくは直接手渡しで現金受給の2種類があります。受給日は各福祉事務所によって異なります。
生活保護を受けようか迷ったら
まずは福祉事務所に相談することをお勧めします。相談の段階では、まだ親族に連絡されることもありませんし、もしかすると生活保護の制度を利用する以外に何か方法が見つかるかもしれません。
また、生活保護の制度を利用するとは悪いことだとは絶対に思わないでください。国が生活困窮者を守る制度なので、何も後ろめたいことはないことは覚えておいてください。