身体障害者手帳とは?
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。また、公的な身体障害者向け福祉サービスを受ける際に必要となる「証明書」となります。
※身体障害者手帳を利用することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることができます。
※障害者雇用での就職や転職を考えている場合、障害者手帳は必ず必要になります。
この記事に興味のある方のオススメ動画はコチラ▼
身体障害者手帳の対象って?
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある方を対象としています。
対象となる障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)は、次のようなものが含まれます。
- [1] 視覚障害
- [2] 聴覚又は平衡機能の障害
- [3] 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- [4] 肢体不自由
- [5] 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- [6] ぼうこう又は直腸の機能の障害
- [7] 小腸の機能の障害
- [8] ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- [9] 肝臓の機能の障害
但し、知的障害があり、上記の身体上の障害がない方については、療育手帳制度があるため、ここでいう身体障害者手帳の対象とはなりません。
※知的障害と身体上の障害を両方有する場合は、両方の手帳(療育手帳と身体障害者手帳)を受けることができます。
身体障害者手帳の申請についての注意点
- [1] 都道府県によって障害認定基準が異なる
- [2] 障害が永続しないと考えられる場合は認められないこともある。
- [3] 再認定で等級が変わるケースもある
身体障害者手帳の申請についての必要書類
申請書類を揃えます。提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。
申請に必要なものは以下の4つです。
- [1]交付申請書
- [2]身体障害者診断書・意見書
- [3]印鑑 (申請書が自著であれば不要の場合もあり)
- [4]マイナンバーがわかるもの
(個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
※代理人が申請する場合は、下記の追加書類も必要です。
- [5]代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
- [6]代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)
念のため詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
身体障害者手帳の申請及び取得の手順について
- [1]障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙をもらう。
- [2]指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう。
- [3]市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請する。
※この時、印鑑が必要になることもあります。
※また、マイナンバーも必要になります。 - [4]審査の後、障害等級が決定します。
- [5]約1ヶ月~4ヶ月で手帳を取得します。