精神障害者手帳とは?
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するためのものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者手帳の対象って?
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)によって、長期間にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます
- [1]うつ病、そううつ病などの気分障害
- [2]統合失調症
- [3]発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- [4]てんかん
- [5]薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- [6]高次脳機能障害
- [7]その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
但し、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、ここでいう精神障害者手帳の対象とはなりません。
※知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳(療育手帳と精神障害者手帳)を受けることができます。
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申請についての注意点
[1]手帳を取得するためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。[2]他の手帳においても同様ですが、申請したからといって、必ず交付されるものではありません。
※まず、自分の障害が精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付対象にあたるかどうかを調べましょう。
[3]また、精神障害者手帳の交付条件はその精神疾患の初診から6ヶ月以上経過していることですので、自分の初診日を必ず確認してください。
申請についての必要書類
申請書類を揃えます。提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。
申請に必要なものは以下の4つ。
- [1]申請書
- [2]診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
- [3]顔写真
- [4]マイナンバーがわかるもの
- (個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
※代理人が申請する場合は、下記の追加書類も必要です。
- [5]代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
- [6]代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)
念のため詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
申請及び取得の手順について
- [1]障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙をもらう。
- [2]精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう。
- [3]市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真を提出し申請する。
※この時、マイナンバーも必要になります。 - [4]審査の後、障がい等級が決定します。
- [5]約1ヶ月~4ヶ月で手帳を取得します。