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就労移行支援、就労継続支援A型・B型の違いとは?わかりやすく解説

2019.01.10

仕事・訓練

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就労支援事業とは

障害者総合支援法に定められた事業で、一般就労を希望しているものの、障害などによりそれが難しい方を対象に、一般就労を目標に日中活動を行うことが目的の事業所です。

就労支援事業は、障害を持つ方々に働く場を提供し、就労に向けたステップアップを行うことが出来る「就労継続支援A型事業所」「就労継続支援B型事業所」と、就労に必要なビジネスマナーや資格などのスキルを学び就労に向けて訓練を行う「就労移行支援事業所」の3種類があります。この記事では各事業についてまとめました。

就労継続支援A型事業所とは

就労継続支援A型事業所の特徴

就労継続支援A型事業所は、就労が困難な障害がある方に対し、雇用契約を締結したうえで、生産活動(仕事)を提供してくれます。そのため、各都道府県の最低賃金以上の時給をもらうことが出来ます。平成28年度の平均給料は、70,720円となっており上昇傾向です。

就労継続支援A型事業所の利用対象者は?

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方

①就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
②特別支援学校等を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③企業等を離職した方など就労経験のある方で、現在は雇用関係がない方

就労継続支援A型事業所の利用期限

利用期限はありません。ただし、利用する事業所との雇用契約が有期(雇用期間が決まっている)の場合、契約更新がされないことはあります。

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就労継続支援B型事業所とは

就労継続支援B型事業所の特徴

就労継続支援B型事業所は、就労が困難な障害がある方に対し、雇用契約は結ばず、生産活動(仕事)を提供してくれます。つまり、時給ではなく工賃の支払いとなり、作業した分だけが収入となります。(例えば、1つ5円のパーツ組み立てを100個作成したので500円)平成28年度の平均工賃は、15,295円となっており、こちらも年々上昇傾向ではありますが、A型と比べると差があります。

就労継続支援B型事業所の利用対象者は?

①就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
②就労移行支援事業所を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
③①②に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
④障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

就労継続支援B型事業所の利用期限

利用期限はありません。

就労移行支援事業所の特徴などを解説

就労移行支援事業所の特徴

就労移行支援事業所は、生産活動や職場実習などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。生産活動(工賃が発生する仕事)があるかどうかは事業所によります。どちらかと言うと、「労働」というよりは「訓練」をする場となります。職場実習などを通じ、一般就労を目指します。

就労移行支援事業所の利用対象者は?

①一般就労を希望する方
②18歳から65歳未満の方
③身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方

就労移行支援事業所の利用期限

原則として2年間の利用となります。ただし、3年目が認められる場合もあります。

就労移行支援事業所の利用料金

就労支援事業は、障害福祉サービスの1つですので、前年度の世帯収入(本人と配偶者)によっては利用料金が発生することがあります。利用料金が発生する場合、利用料の1割が自己負担となります。ただし、自己負担額には上限があり、収入によって上限額も変わります。利用料金は、利用日数に応じて計算されます。

区分 世帯の収入状況 上限負担額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
所得割16万円(注2)未満(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害年金1級受給の場合、収入が概ね300万以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。

就労支援事業を利用する方法

就労支援事業を利用するには、障害福祉サービス受給者証が必要になります。受給者証の取得には、各市町村の役所での利用申請が必要になりますが、まずは利用したい事業所を決定しましょう。見学・面談・体験利用などで、サービスや仕事内容、雰囲気を確認させてくれる事業所もたくさんあります。A型の場合は、履歴書や面接などの選考を受ける必要があります。事業所を選ぶためには、各市町村の障害福祉の窓口やインターネットなどを活用しましょう。

まとめ

最後に、就労継続A型、就労継続B型、就労移行支援の特徴の違いをまとめておきます。ご自身の現状の希望や課題と照らし合わせ、利用するべきサービスを決定しましょう。迷う場合は、複数の事業所の見学などに参加し、相談してみましょう。

就労継続A型 就労継続B型 就労移行支援
サービス 生産活動の機会の提供 生産活動の機会の提供 生産活動および
職場実習などの訓練の機会の提供
雇用契約 あり なし なし
平均賃金(工賃) 70,720円 15,295円
利用期限 制限なし 制限なし 原則2年
年齢制限 18歳~65歳未満 制限なし 18歳~65歳未満
利用料金 前年度の収入により発生 前年度の収入により発生 前年度の収入により発生

 

 

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