障害者手帳とは
障害者手帳とは、障害を持つ方々が取得することが出来る手帳のことです。これは障害の種類によって手帳の種類も変わってきます。
例えば、身体に障害がある方は「身体障害者手帳」、精神障害・発達障害の方は「精神障害者保健福祉手帳」を交付してもらうことが出来ます。
この記事では、障害者手帳を持つメリットについてまとめました。ただし、お住まいの市区町村によって、若干の違いもあるため、詳しいことは障害者手帳の申請時に確認すると良いでしょう。
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障害者手帳を持つことのメリット
障害者雇用での就職活動が可能
障害者雇用促進法に基づき、2013年より従業員50人以上の民間企業は、障害のある方々を従業員の2%以上は雇用しなければなりません。(2019年5月23日時点では、2.2%まで引き上げられています)
そして、その障害のある方々というのは、障害者手帳を持っている方を指します。
逆に言えば、そのため、障害者手帳を持っていると一般雇用だけではなく、「障害者雇用」という枠組みでも仕事を探すことが出来るというメリットがあります。
また、障害者雇用は自分の障害をはじめから会社に伝えたうえで働くことになるので、通院や障害などに合わせた配慮を受けることが可能なこともメリットです。
公共料金や携帯電話料金などの割引
鉄道やバスなどの公共交通機関の運賃の割引や水道料金の割引、NHKの受信料の減免、また、携帯電話の料金の割引も受けることが出来るメリットがあります。
税金の控除
精神障害者保健福祉手帳があると、税金の控除を受けることが出来るというメリットがあります所得税や住民税、自動車税等控除される為、年末調整や確定申告の際は忘れずに申告する必要があるので、忘れないよう気を付けましょう。
レジャー施設などでの割引
レジャー施設などでの割引のメリットがあります。例えば映画館や美術館、遊園地等、気分転換にも繋がるメリットもあります。一度遊びに行く前にお好みのレジャー施設についてお調べしてみてはいかがでしょうか?
障害者手帳を持つことのデメリットとは?
障害者手帳を持つことにより、上記のようなたくさんのメリットがあることが分かりました。しかし、これだけメリットがある分、逆にデメリットがあるのでは?という心配がありますよね。実際は、手帳を持つことによっての具体的なデメリットは特にありません。
ただ、「障害のことを知られたら偏見の目で見られるのではないか」という心配や「そもそも手帳を持つこと自体に抵抗感がある」と思われる方もいらっしゃます。このような感情が、ご自身にとってデメリットだと感じるのであれば、メリットと天秤にかけて考えてみるべきだと思います。
「障害雇用は賃金が低いというデメリットがあるのでは?」という声もあるかと思います。確かに、現状は、一般雇用の平均給与に比べれば、障害雇用の平均給与の方が低いのは事実です。ただし、「手帳を持っている=障害雇用で働かなければいけない」というのは、間違いです。手帳を持っていても、一般雇用と障害雇用のどちらで働くか選択する権利はあります。手帳を持っていることを、公表されたり、自らする必要はありませので、その点は安心してください。
手帳をとるかどうかは、大きな決断のひとつだと思いますし、この記事を読んでいる方のなかにも、今まさに悩んでおられる方もいるかもしれません。お住まいの市区町村にある障害福祉課や障害福祉に関係する支援機関窓口の相談員やケースワーカー等、または主治医に相談するなど、人の話を聞いてみるのも良いでしょう。手帳を取ることのメリットを理解したうえで、しっかりと検討してください。