こんにちは。CONNECT豊中の福岡です。
今回は、知っているようで知らない「障害者雇用率制度」について語りたいと思っております。
そもそも「障害者雇用率制度」ってご存じですか?
すでに知っている方は多いと思います。
が・・・
ではどこまでご存じかといえば自信たっぷりで知っていると言える方が何人いるでしょうか?
知っていても実は少しずつ変化しているんです。
この変化している「障害者雇用率制度」を私なりに掘り下げていきたいと思います。
1.まず、手始めに「障害者雇用率制度」とは??
今回テーマの「障害者雇用率制度」とは・・・従業員45.5人以上の民間企業などにおいては、従業員の一定割合(民間企業なら2.2%。国・地方公共団体等2.5%。都道府県等の教育委員会2.4%。以下「法定雇用率」という)以上の障害者を雇用することが義務づけられています(参考:厚生労働省「障害者の雇用 雇用する上でのルール」)。
へっへっ簡単!!!知ってますよと思ったそこのあなた。今回はまだまだ掘り下げますよ。
2.この制度は過去に変化していた!?
実は平成30年4月1日に、法定雇用率の引き上げと事業主の範囲の拡大という変化がありました。
変化①: 障害者の法定雇用率が0.2%引き上げになりました。
変化②:事業主の範囲が従業員数50人以上から45.5人以上に広がりました。
ズバリ障害者の雇用機会の拡充が行われました。
しかも、今後さらにまた変化するんです。
変化③:平成33年4月1日までに法定雇用率はさらに0.1%引き上げになる予定です。
つまり、障害をお持ちの方が働きやすい状況にどんどん変化しているんです!!!
(民間企業なら2.3%。国・地方公共団体等2.6%。都道府県等の教育委員会2.5%。)
3. この制度の対象者について
この制度の対象者とは・・・!?
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。(短時間労働者は原則0.5人カウント)
ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。
(引用:厚生労働省「障害者の雇用 雇用する上でのルール」)
この制度の対象者においても、実は過去2018年4月から大きく変更がありました。
どこが変化したのか?
変化④:それまでは企業に「身体障害者」と「知的障害者」の雇用義務しかありませんでしたが、新たに対象として「精神障害者」が追加された。
4. 障害者雇用率制度で課せられた義務を守らなかったらどうなるの??
守らないと罰則規定がございます。具体的には下記を参照してください。
【法定雇用率未達成の場合】
常用労働者100人超の企業において、不足1人当たり月額5万円の「障害者雇用納付金」を徴収。
【法定雇用率を達成した場合】
超過1人当たり、常用労働者100人超の企業では月額2万7千円の調整金、100人以下の企業では月額2万1千円の報奨金が支給。
(参考:厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」)
さらに、厚生労働省の判断で、障害者の雇用状況に改善が見られないとなった場合は企業の実名が公表されしまいます。
5.障害者雇用求人は合格しやすい!?
今まで語ってきたように、障害者雇用において、度々雇用機会の拡充が行われています。
これはこねくとに通所する利用者さんにとっては絶好のチャンスであり、また、企業に障害があることを開示して働く場合の職種が多様化して、障害者雇用での仕事に選択肢が増えるという変化もおこりました。
逆に企業側は法定雇用率を維持するために、積極的に障害者を雇用する。
これだけを聞くと障害者雇用求人は合格しやすいって思いませんか?
もちろん実際はそんなに甘くはないのです。
6. 障害者雇用は実は難関!?
私の主観ではございますが、従業員数が多く、ブランドイメージを重んじる大企業ほど、障害者雇用を遵守する傾向が強いと感じています。
しかし、「障害者雇用であれば大企業に入りやすい」ということはなく、私としては、逆に法定雇用率以上を採用する企業は少ない傾向があることから、難関になると考えた方がよいかもしれません。
7. 法定雇用率以上採用する企業は少ない。
「法定雇用率以上採用する企業は少ない。」ってどういう意味か・・・???
少し解説させて頂きますと・・・
いろいろ話してきましたが、要するに、企業からすれば、義務付けられている法定雇用率をクリアしなければならない訳ですよね。
例えば、その法定雇用率をクリアすることが主な目的として採用活動をしている企業があった場合、法定雇用率をクリアするまでは積極的な採用活動を行うことは容易に想像できるのではないでしょうか?しかし、もしその企業が法定雇用率をクリアしたら・・・って考えてみて下さい。それ以上の数の障害者を雇用しなければならないという義務はなくなりましたので、採用活動は消極的になっていきます。
なぜならば、その企業は法定雇用率をクリアすることが主な目的だからです。
8. 自分の特徴を理解して、自分に適した仕事を探す。
就職する上で、知らないといけないことは、「障害者雇用率制度」だけではありません。
正直言って、それ以上にやらないといけないことは他にもたくさんあります。
例えば、過去を振り返って、自分のことを知る。障害と向き合い、障害特性を明確にする。障害を受け入れ、それに適した職場・職種を探す。等・・・
つまり私が言いたいことは、企業に採用されるか否かは複雑にいろんな要因が関係しているものであり、原因が一つの事の方が少ないです。
ですから特定の事だけ必要以上にマイナス思考にならないようにしてほしいです。
なぜなら自己肯定感が向上しにくいからです。
いろんなことにチャレンジして欲しいです。
失敗を恐れず挑戦する。もし失敗すればそれを振り返って対策を講じ、次回にクリアできればいいのではないでしょうか!!