こんにちわ。こねくと天王寺の井畑です(^-^)
皆さんいかがお過ごしでしょうか。コロナ対策を万全にしてこねくと天王寺では様々なプログラムを展開しております。
今回は、そのなかの「求人検討会」をご紹介させていただきます。
自分の希望の雇用条件は定まっていますか?
皆さん、ハローワークの求人票をご覧になられた事ありますか?
多くの方がご覧になられた事があると思います。では求人票を見る上で何を(雇用条件)重視されますか?
<雇用条件の例>
⓵勤務地:例)大阪市、自転車20分圏内etc
⓶給料:例)月給20万以上、時給1000円以上、賞与ありetc
⓷休日:例)土日祝休み、週休2日以上etc
⓸雇用形態:例)フルタイム、パートetc
⓹仕事内容:例)事務、製造、清掃etc
⓺加入保険:例)雇用保険、健康保険etc
etc
どんな求人に応募するかを一緒に検討することも、我々の大切な支援のひとつですが、なかなか定まらない人の特徴として、次の2つを感じています。
⓵自分の望む生活とお仕事の条件がリンクしていない
⓶希望の雇用条件の優先順位が明確でない
これらがはっきりしていないと、求人を検討しても、何かしっくりこないのです。
では、それぞれどういうことか考えてみましょう。
⓵自分の望む生活とお仕事の条件がリンクしていない
これは、生活と仕事が互いに密接に関係しあったものだというイメージが湧いていないということです。
例えば、雇用条件は「年収は500万円ほしい!」と言っているのに、「どんな生活をしたいか?」を確認するとその答えが年収500万円もなくても十分達成できる生活だったりします。
他には「給料が良ければ、残業ありでも自宅から遠くても大丈夫です!」と言うのですが、こちらが「9:00-18:00定時だとして、残業が平均2時間、通勤時間が1時間だとします。そうすると、朝6:30に起きて、7:30には家を出て、20:30に会社を出て、家に着くのが21:30。そこからご飯食べて、お風呂入って、落ち着くのが23:30。しかも、また明日も6:30起床。こんな生活でも良いと言ってるけど本当に大丈夫?」と聞くと「大丈夫じゃないです…」となったりします。
お金が気になるのは、もちろん理解できます。大切なことです。でも、お金の条件を良くしようと思えば、労働条件が厳しくなっていくのはあたりまえです。
「自分の望んでいる条件で働こうとすると、どんな生活になるのか?」を具体的にイメージして、仕事と生活が両立できるバランスの良い条件を見つける必要があります。
⓶希望の雇用条件の優先順位が明確でない
「家から徒歩5分、9:00-17:00勤務で残業なし、土日祝休みで、給与は月40万、賞与あり、しかも仕事内容も超簡単♪」
もちろん、こんな仕事があれば、誰だって就きたいですよね!?笑
でも、残念ながら現実にはこんな条件の求人は存在しません。
これは極端な例ですが、ご自身の希望が全て叶う求人を探すのは容易なことではありません。
求人サイトで、条件設定して、いざ検索!!検索結果の合致する求人は2件。。。
もちろん、その2件で採用がつかみ取れればいいのですが、応募社数2社だけで、うまくいくケースはそう多くはないと思います。
だとすると、もう少し、合致する件数が多くなるような条件設定に「妥協」する必要がでてきます。
「妥協」するためには「優先順位」が必要です。
優先順位をつけて自身が本当に譲れないものを明確にすることで、現実的な応募条件が確立してきます。
求人検討会の様子
こねくとの求人検討会では、今あげたようなことを意識して、自分の希望の雇用条件を考えます。
また、グループワークで行うことで、他の利用者の価値観に触れることができます。
「なるほど、そういう考え方があるのか~。確かにそれは大事だなぁ」という気づきから、自分の優先順位が変わることもあります。
難しい内容ですが、とても大事なことなので、みなさんにしっかりと考えてもらいたいと思います!
求人の種類
障がいのある方にとっては、これらの雇用条件の前に決めなければいけないことがあります。
それは「障がい者雇用」でいくのか「一般雇用」でいくのかです。
⓵障がい者雇用:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者向けの採用
障がい者であることを前提とした採用なので面接・入社の際によくコミュニケーションをとることで、障がいに配慮した働き方がしやすくなります。ただし注意点もあって、いわゆる障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかを持っていなければ応募することができません。
〈障害者雇用率制度〉
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。(2020年10月現在)
⓶一般雇用:企業の応募条件さえ満たせば誰でも応募できる採用
一般雇用は障害者手帳がなくても企業の採用試験を受けることができます。職種も求人数もやはり多いです。その代わり基本的には障がい者を前提とした採用ではないため、障害に対する理解や配慮が得られない可能性も十分あります。
とても重要な選択なので、双方のメリット、デメリットをしっかりと理解したうえで決定したいですね!
まとめ
習慣的に求人を見る機会を日常生活に取り入れることで、求人を見る力はつきます。自身が求人を選ぶうえで重視したポイントや他者が重視しているポイントを知ることで凝り固まった考え方に変化が生まれます。求人を見る上で資格が必須だったり未経験でも応募可能であったり様々ですが自分の希望と会社の希望をマッチングさせることが大切です(^-^)
こねくとでは定期的に求人検討会のプログラムが開催されています。初めて参加した時に比べ回を重ねることで自身の重視するポイントに変化が生まれることも少なくないです。しかし、ただプログラムに参加しているのでは意味がないです。目的意識を持って参加してこそ意味のあるプログラムなので目的を持って取り組んでいきましょう。