こんにちは!就労移行支援事業所CONNECTの深谷です!
今回は就労移行支援と工賃(=お給料)について解説します。「就労移行支援」と「就労継続支援」の違いについても後半で記載しています。
各事業所の特徴と違いをまとめていますので、この記事を読んで自分に合った福祉サービスを選んでみてください!
- 就労移行支援で工賃が支給されるのか知りたい人
- 就労移行支援と就労継続支援の違いが知りたい人
- 就労継続支援でどれくらい工賃がもらえるのか知りたい人
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就労移行支援について
就労移行支援とは=就職のための「学校」のようなもの
就労移行支援事業所では、学校のように事業所に通って、
●グループワーク
●個人作業
などに参加し、就労に必要なスキルを身につけます。他にも
●就職活動のサポート
●職場体験実習
などが用意されています。
CONNECTでは学校の担任の先生のように「担当支援員」がつきます。
この担当支援員が、週に1回の個別面談から職場体験実習のマッチングや就職活動のサポートまで一貫して就職まで同伴します。
就職後も職場定着支援として6ヶ月間、現場での悩みや問題解決のサポートをしています。
就労移行支援の工賃=基本的に工賃は出ない
就労移行支援事業所では「一般就労への訓練・スキルの習得」をすることが主目的であるため基本的に工賃は出ません。
通所して工賃を得ることが目的ではなく、将来的に一般就労をして賃金を得るための準備をする場なので生産活動ではなく訓練を行います。
ただし、一部事務所では支給することもあります。
実際に委託を受けた仕事を訓練として請け負うケースが一部事業所で行われています。
実際に仕事を行った対価として工賃を得ることで、仕事の責任感や緊張感、やりがいを感じてもらうという意図から工賃を支給している事業所があります。
しかし、基本的に工賃が出るのは就労継続支援事業所となります。
就労継続支援について
就労継続支援とは=一般就労が難しい人の社会活動の場
就労継続支援とは一般就労が難しい人のための社会活動の場ならびに訓練の場として提供される福祉サービスの1つです。実際に事業所で仕事を請け負って、利用者で生産活動を行うため工賃が発生します。
就労継続支援には2種類ある=A型・B型の2種類
ご紹介した就労継続支援事業所はA型・B型という2種類の事業所があります。
A型・B型事業所の大きな違いは「年齢制限」と「雇用契約の有無」です。A型は年齢制限が65歳未満ですが、B型には年齢制限はありません。
A型は雇用契約を結ぶため最低賃金も保障されており、平均月収も76,887円とB型の平均月収16,118円より高くなっています。B型事業所は雇用契約を結ばないため、最低賃金以下の時給で生産活動を行う場合が多く、平均月収も16,118円とA型と比べると低くなっています。
参照)厚生労働省公表:平成30年度工賃(賃金)の実績について
就労継続支援A型の方がB型より工賃が高く、仕事の難易度も高い
より多くの工賃をもらえるA型ですが、その分B型よりも仕事の難易度も高く、責任も大きくなります。B型は体調に配慮して仕事をするなど、自分のペースで難易度の低い業務ができます。賃金を得るためでなく、社会活動の場としての意味合いがより大きいためです。その分、工賃はA型に比べ低めです。その人の能力や体調、障がいの状況に合った事業所を選ぶことが大切です。
就労移行支援と就労継続支援との違い:一般就労へ向けた社会訓練か生産活動のどちらに重きを置くかの違い
工賃が発生するのは就労継続支援とお伝えしましたが、就労移行支援と就労継続支援の違いを説明します。就労移行支援と就労継続支援では「一般就労をどれくらい目指しているか」が大きな違いです。次の図を見るとわかりますが、就労移行支援と就労継続支援での一般就労への移行率に大きな違いがあります。
また、就労移行支援は利用期間が2年間と限定されており、限られた時間の中で一般就労を目指して訓練することが主目的です。一方の就労継続支援でも一般就労への移行とそのための訓練も可能ですが、利用期間に縛りがなく、一般就労が難しい方の社会活動の場としての意味合いがあります。そのため、基本的には就労継続支援では工賃が発生する仕事を請け負い、生産活動をメインで行っていきます。
【関連記事】就労移行支援、就労継続支援A型・B型の違いとは?わかりやすく解説▶
まとめ
改めて本日のおさらいをしていきましょう!!
- 就労移行支援は一般就労を目指すための「学校」のようなイメージ、就労継続支援は一般就労が難しい人の社会活動の場がメイン
- 就労移行支援は基本的に工賃は発生しないが、就労継続支援は工賃が発生する
- 就労継続支援A型は年齢制限は65歳未満で雇用契約を結ぶが、B型は年齢制限がなく雇用契約は結ばない
- 就労移行支援の利用期限は2年間に対し、就労継続支援に利用期間の定めはない