こんにちは!就労移行支援事業所CONNECTの深谷です(^^) 就労移行支援といえば障がいのある人が就職するための福祉サービスです。
そのため、利用には「障害者手帳」が必要だと思っている人もいるのではないかと思います。
結論は「障害者手帳がなくても就労移行支援は利用できる」です。
- 就労移行支援事業所を利用するのに必要なものを知りたい人
- 障害者手帳の申請方法を知りたい人
- 障害者手帳を持つことでのメリット・デメリットを知りたい人
この記事に興味のある方にオススメの動画はコチラ▼
就労移行支援サービスは障害者手帳なしでも利用できる
就労移行支援に必要となるものは「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」です。
そのため、障害者手帳が利用に必須という訳ではありません。
しかし、受給者証の発行のために、現在、病気や障がいのために就労が難しい状態であることを説明する必要があります。
この病気や障がいを障害者手帳で証明することもできます。
一方、障害者手帳がなくても他の手段で病気や障がいを証明することもできます。
障害福祉サービス受給者証とは
いわゆる福祉サービスを使うためのパスポートのようなものです。
就労移行支援というのは国で決められた福祉サービスですので、利用の要件を満たしているかどうかなど確認が必要になってきます。
そして、正式に利用許可が出た証として受給者証が発行されます。
手続きに関して詳しくは関連記事をご覧ください。
【関連記事】就労移行支援の利用に必要な手続きとは?受給者証申請の流れも解説▶
受給者証発行のために必要なもの
就労移行支援の利用、すなわち受給者証の発行の要件は「病気や障がいにより就労が難しい状況であること」です。
つまり一般的には現在働いていなくて、病気や障がいがあることがわかれば利用可能となります。
ここでは病気や障がいを証明できるものを3つ紹介します。
障害者手帳
もちろん、現在働けておらず、障害者手帳を持っていれば受給者証発行の対象となります。
障害者手帳とは身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の3点をまとめた言い方です。
どの種類の手帳を持っていても問題ありません。
自立支援医療受給者証
精神疾患や発達障害といった精神障害である場合は、自立支援医療制度の対象となる場合があります。
自立支援医療制度が適応されると通常の3割負担の受診料が1割負担になります。
この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明となります。
診断書
精神障害の場合は意見書でも就労移行支援に通えることもあります。
また、身体障害の場合は意見書や診断書ではなく、障害者手帳が必要となることも多いため注意が必要です。
就労移行支援の利用条件
- 一般就労を希望していること ※就労継続支援A型/B型等の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません。
- 病気や障がいの診断を受けていること 身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病などに関する医師の診断書や障害者手帳を所持している人、自立支援医療受給者など
- 18歳以上65歳未満の年齢であること
- 原則離職中であること ※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります。
受給者証が発行されるためには、就労移行支援の利用条件に当てはまっている必要があります。就労移行支援の利用条件は概ね次の4つです。ご自身が該当しているかどうか確認してみてください。
就労移行支援の手続きについて下記のページにて、詳しく解説しております。ぜひご確認ください。
【関連記事】就労移行支援の利用に必要な手続きとは?受給者証申請の流れも解説▶
障害者手帳を持つことのメリット/デメリット
障害者手帳を持つことで受けられる制度と懸念点について簡単にお伝えします。詳細については別記事をご覧ください。
障害者手帳のメリット
●公共料金や携帯電話料金などの割引
●税金の控除
●レジャー施設などでの割引
障がい者雇用での就職を考えている場合、障害者手帳の所持が必須になります。
そのため、まず大きなメリットとして障がい者雇用での就職活動ができるということが挙げられます。
他にも公共料金の割引や税金の控除など金銭的負担を減らす制度もあります。
障害者手帳のデメリット
実は障害者手帳を取得したからといって、会社や周りの人に自分が障がい者であることを知られることはありません。
また、障害者手帳を持っていたら障がい者雇用で就職をしないといけないわけでもありません。
障害者手帳を持っていても障がいを打ち明けずに勤務している人もいます。
取得しても使いたくなければ使ったり見せたりしなくても問題ありません。
そのため、デメリットはないといえます。強いてあげるとすれば、「障がい者である」という心理的なハードルが自身や周りでできてしまうこともあるという点です。障がいの受容ができるかどうかは1つ考えてみる必要はあります。
障害者手帳の申請方法について
最後に障害者手帳取得のための申請方法について解説します。障害者手帳は精神障害の場合、初診から6ヶ月以上経過していることが条件となっています。また、申請から発行まで3か月以上掛かることもあります。すぐに障害者手帳を入手できるわけではないということも頭に入れておきましょう。詳しくは別記事にて解説しています。
【関連記事】精神疾患って障害者手帳とれるの?障害者手帳の申請(精神保健福祉手帳編)▶
申請の流れ
申請の流れは以下の5つです。
- ① 障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙をもらう
- ② 精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう
- ③ 市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真を提出し申請する ※この時、マイナンバーも必要になります
- ④ 審査の後、障がい等級が決定します
- ⑤ 約1ヶ月~4ヶ月で手帳を取得します
用意するもの
以下の4点を揃えます。住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)に相談・提出をしてください。
- ① 申請書
- ② 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
- ③ 顔写真
- ④ マイナンバーがわかるもの
(個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
まとめ
それでは、本日の内容を振り返ります。
- 就労移行支援の利用に障害者手帳は必須ではない
- 障害者手帳以外でも自立支援医療受給者証や診断書でも利用可能
- ただし、障害者手帳を持つことで金銭的な負担を減らせる制度が使えたり、障がい者雇用での就職活動ができたりするなどのメリットがある
- 障害者手帳の申請から交付までには時間を要するので注意
障害者手帳は就労移行支援の利用に必須ではありませんが、持っているといくつかのメリットがあります。もちろん、就労移行支援の利用自体は障害者手帳がなくてもできますが、一度取得について考えてみてもよいかもしれません。