皆さんこんにちは!
豊中事業所の臼井です!
本格的に秋に入り冬もちらっと顔を覗かせる気温になって来ましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、皆様の中には障害者雇用を目指す方で、
●自分の障害について書けない
●配慮の必要性が分からない
等で悩まれている方も多いと思います。
今回は障害者雇用の「配慮」について解説していきたいと思います!
- 障害者雇用の配慮事項について知りたい人
- 配慮事項の書き方が分からない人
- 会社にどのような配慮を求めればよいかが分からない人
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障害者雇用とは?
障害者雇用とは、障害を持っている方の能力や適性、障害特性に合った就労ができるよう企業や自治体が障害を持っている方の雇用を行う制度です。
一般的な雇用方法
企業に雇用される場合大きく分けて一般雇用と障害者雇用の2種類があります。まず、一般雇用とは求人に記載している応募条件を満たしていれば誰でも応募できる求人です。一方で、障害者雇用は障害を持っている方の能力や特性に配慮した上で企業が雇用する求人のことをいいます。
一般雇用との違いは?
障害者雇用は自身の障害特性に基づき、「働く上で必要な配慮」(合理的配慮)を受けることができます。一方で一般雇用では障害を持っている方を前提とした雇用でないため、障害特性に沿った「配慮」を受けることができない可能性が高いです。
障害者雇用、一般雇用に関わらず「配慮」を受けることで働きやすい環境で長く勤めることができます。
※一般雇用と障害者雇用について詳しく知りたい方はの下記の記事をご覧ください
【関連記事】障害者雇用での働き方とは?一般雇用との違いやメリットを解説!
配慮事項とは?
合理的配慮?
前の項目で説明したように、障害者雇用では配慮を受けることが可能です。
ここでの配慮とは、「障害者の権利に関する条約」で定義されている下記の内容のことを示します。
障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
障害者の権利に関する条約「障害や病気によってできないことは、必要かつ可能な範囲で配慮を行う」ということです。
合理的配慮はなぜ必要??
ここまで解説している配慮(合理的配慮)ですがなぜ障害者雇用に必要なのでしょうか?
一番大きな理由としては「企業とのミスマッチを防ぐため」です。
配慮を伝えることにより、その配慮が対応可能か否かを企業が判断できるため、ミスマッチを事前に防ぐことができます。言い換えると配慮を伝えることで自分の求めている配慮が対応できる企業での勤務となり、働きやすい環境になり安定就労が見込めます。
注意点はあるの?
企業に求める配慮は障害ごとに決まっているものではなく、100%「個人が求める配慮」です。たとえ障害が同じであっても受けるべき配慮事項は、個人の症状や能力によって異なります。また、企業はすべての配慮事項を受け入れてもらえるわけではなく、「工夫することで自己解決できること」などは個人の努力も必要になります。
配慮事項の書き方とは?
ここからは実際の配慮事項の書き方について特性と交えながら解説していきます!
障害特性の理解
配慮事項を求める上でのポイントは、ズバリ「障害特性をしっかりと理解すること」のみです。自分のことをしっかりと理解できていないにも関わらず、企業に配慮を求めることは難しく、企業としても抽象的な配慮を求める人を採用しようとは思いません。
従って、具体的な配慮を記載するために自分の「障害特性をしっかりと理解すること」が必要不可欠になります。
配慮事項は明確に記載する
配慮事項は「○○はできないので配慮してください」というものです。しかし、ただできないことを羅列するだけでなく、企業担当者に伝わりやすいように記載することが必要です。
簡潔に言うと「自分なりの工夫をすることで配慮を必要としないこと」、「自分なりの工夫をしても配慮が必要」という部分で分けて説明する必要があるということです。
工夫や配慮については※こちら(大阪府HP:合理的配慮のための対話シート)のページを確認いただければイメージしやすいかと思います。
配慮と工夫を考える
例えば「複雑な工程の作業は難しい」という特性がある場合、企業に求める配慮は「工程表を用意していただきたい」になると思います。一方、自身で工夫をできる場合は「工程表の作成をするので、確認のみしていただきたい」と表現することも可能です。
この2つの例では後者の方が自身の課題にしっかりと向き合えている印象を受けます。このように、ただできないことを記載するだけでなく、自分なりの工夫も合わせて記載することがポイントです。
配慮事項の事例紹介
ここでは実際に企業に提出する配慮の例を特性ごとにいくつか紹介していきます。
※ここで紹介する配慮事項はあくまでも一例であり、配慮やそれに対する工夫事項は個人によって異なりますので参考程度にご覧ください
マルチタスクが苦手
マルチタスクが苦手な方はそもそも指示が理解できていなかったり、順序立てて作業ができなかったりするなどの特性がある可能性が高いです。
企業に提出する際の例として、
●工夫:指示された内容について1つずつメモを取る
●配慮:指示は1つずつ出していただく、メモの内容が間違ってないか確認を取ってもらう…等
このように記載することができます。
曖昧な指示が理解できない
曖昧な指示が理解できない方は抽象的な表現を理解できなかったり、理解度が低かったりするなどの特性がある可能性が高いです。
企業に提出する際の例として、
●特性:口頭のみでの説明や曖昧な指示を一度で理解することが難しい
●工夫:指示された内容のメモを取り、視覚的に理解できるよう努める
●配慮:指示はメモやメールなどの視覚的に理解しやすいものにしてもらう
このように記載することができます。
集中力が維持できない
集中力が維持できない方は文章など視覚からの理解が難しかったり、集中できる時間が人より短かったりするなどの特性がある可能性があります。
企業に提出する際の例としては、
●特性:1時間以上の作業は集中力が持続しない
●工夫:1時間に1回は水を飲む等の小休憩をはさむ
●配慮:1時間に1回10分程度の小休憩の時間をいただく
このように記載することができます。
配慮事項が分からない場合
自分の特性やそれに対する工夫が分からなければ、配慮も分からずじまいになってしまいます。
ここからは、障害特性・工夫が分からない方への対処方法を紹介していきたいと思います!
支援機関を利用する
結論から言うと「支援機関を利用すること」です。
何度も書いている通り配慮とは自分なりの工夫も交える必要があります。
支援機関を利用すれば工夫に関しての助言を得ることができたり、訓練の中で工夫を試したりできるなど、企業で長く働き続けられるよう支援してもらうことができます。
配慮を見つける上で一番必要なことは「自分の障害特性を理解すること」です。支援機関であれば第三者視点からの意見をもらうことができるため、新たな視点から配慮や特性の発見につながります。
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まとめ
それでは、今回の内容を簡単に振り返りましょう!
- 障害者雇用における配慮は企業にとってとても大事な要素
- 配慮を見つけるには特性の理解が必要
- 分からなければ支援機関を利用する