こんにちは!就労移行支援事業所CONNECTです。
これから障害者雇用で働くことを検討したい!現在の障害者雇用について知りたい!
という方に向けて、この記事では障害者雇用の現状をまとめてお伝えしていきます。
この記事は次のような人にオススメ
- これから障害者雇用で働くことを検討している人
- 障害者雇用の現状について知りたい人
- 障害者雇用と就労継続支援A型、B型との違いを知りたい人
オススメ動画はコチラ▼
障害者雇用とは?

障害者雇用とは、障害のある方が自身の特性に合わせて就労ができるように、一般雇用とは別の枠で企業や自治体などが障害のある方を雇用する制度です。
障害者雇用促進法に基づき「障害を持っている方の雇用を安定させるため」企業へ定められた制度になります。
障害者雇用の対象者とは?
障害者雇用は、「障害者手帳」を所持している方が対象者となります
障害者手帳には「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3種類があります。(自治体によって名称は異なります)
※発達障害のある方は、精神障害者保健福祉手帳の対象となることがあります。
障害者手帳を持っている方は、障害者雇用の求人にしか応募できないわけではなく、一般雇用と障害者雇用の求人の両方に応募することができます。
障害者手帳の申請を行うには初診から6カ月以上経過しており、医師の診断書を所持している必要があります。
障害者雇用と就労継続支援A型と就労継続支援B型との違い
就労継続支援A型
就労継続支援A型事業所は、就労が困難な障害がある方に対し、雇用契約を結び、就労する場の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結んで働くため、障害福祉サービスの1つではありますが、一般就労と同じく最低賃金額以上の給料が保障されます。
就労継続支援B型
就労継続支援B型事業所は、就労が困難な障害がある方に対し、雇用契約は結ばず、生産活動(仕事)を提供してくれます。つまり、時給ではなく工賃の支払いとなり、作業した分だけが収入となります。
(例えば、1つ5円のパーツ組み立てを100個作成したので500円)
年々上昇傾向ではありますが、A型と比べると差があります。
障害者雇用と就労継続支援の異なる点
一般就労と福祉的就労の主な違いは、雇用の形態や支援の有無にあります。
一般就労では、企業や公的機関と雇用契約を結び、通常の労働条件のもとで働きます。障害のある方には合理的配慮が提供されることもありますが、基本的には一般の職場環境での勤務となります。一方、福祉的就労は、一般就労が難しい方が福祉制度を利用して働く形態です。就労継続支援を受けながら、作業に取り組むことで、一般就労への移行を目指す場合もあります。
このように、福祉的就労は障害の特性に応じた働き方を支援しつつ、一般就労へのステップとしても活用されています。
基本的に選べる職種の幅は障害者雇用の方が広いです。また、障害者雇用は月給または時給、A型は時給、B型は工賃での支払いとなります。
どのような仕事や働き方をしたいかで選択していくのが良いでしょう。
障害者雇用の現状

下記図(図1)は令和6年度の障害者雇用の実雇用率と雇用されている障害者の数の推移を記したグラフになります。
ここからは下記のグラフを参考に民間企業における障害者雇用の雇用状況をご紹介します。

障害者雇用率の推移
今年、日本における障害者雇用は大きな転換期を迎えています。企業の障害者雇用率は年々上昇しており、その背景には法制度の改正や社会全体の意識変化があります。
障害者雇用で働いてる人数
●障害者雇用数の令和1年から令和6年での推移。
560,608人(令和1年)→677,461人(令和6年)
令和元年から令和6年の間で約11万人ほど障害者雇用数は増加しており、年々増加傾向と言えます。
●障害ごとの障害者雇用者数の令和1年から6年での推移。
・身体障害者
354,134人(令和1年)→368,949人(令和6年)
・知的障害者
128,383人(令和1年)→157,795人(令和6年)
・精神障害者
78,091人(令和1年)→150,717人(令和6年)
こちらも全て上昇傾向にあり、特に精神障害の方の雇用増加が目立ちます。
雇用している会社数(民間企業)
101,889(令和1年)→117,239(令和6年)
こちらも約16万社増加しており、年々増加傾向と言えます。
雇用率と雇用者数
民間企業での法定雇用率、実雇用率を令和1年から6年での変化をご紹介します。
まず法定雇用率は令和1年度で2.2%でしたが、令和6年度には2.5%にまで上がっています。
実際に雇用されている割合、実雇用率としては令和1年度で2.11%、令和6年度には2.41%と法定雇用率には少し届きませんがこちらも上昇傾向にあります。
これまでの法定雇用率の推移を見ると今後も引き上げられていく事が予測されます。
障害者雇用数も年々増加してきており、ここからも右肩上がりの増加が見込まれます。
厚生労働省の統計によると、民間企業の障害者雇用率は令和4年度時点で2.25%と過去最高を記録しました。
これは、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の段階が段階的に行われてきた影響が大きいと考えられます。
令和6年4月には、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%へ続き、令和8年にはさらに上昇する見込みと言われております。
これにより、より多くの企業が新たな雇用機会を生み出すことが求められています。また、法定雇用率だけでなく、従業員が100人の企業が障害者を1人以上雇用する義務が課されるようになりました。これにより、中小企業においても障害者雇用がより身近な課題となっています。
障害者雇用者数の増加と企業の対応
障害者雇用率の上昇に伴い、障害者の雇用数も増加しています。特に、大企業を中心に特例子会社の設立や障害者向けの専門配置の設置が進んでおり、働きやすい環境づくりが求められています。
また、テレワークの普及も障害者雇用を後押しする課題の一つです。 仕事の負担が軽減されることで、今まで働きが難しかった人々が働く機会を得ることができました。さらに、企業側も障害者が活躍しやすい業務の切り出しや、相応の配慮の整備を進めています。
たとえば、「雇用したもの、適切な業務を提供できない」「職場内で理解が先に進む、手続きが難しい」といった声が多く聞かれます。
そのため、企業は短期間雇用率を達成するだけでなく、長期的に障害者が活躍できる環境を整える必要があります。
障がい者雇用で働くためにオススメの場所

就労移行支援
就労移行支援とは一般就労を希望しているものの、障害などにより、それが難しい方を対象に一般就労を目標に訓練やサポートを行う事業です。
企業で求められるスキルを身につける職業訓練や実習、就職活動のためのサポート(履歴書作成、面接対策)など、具体的な仕事内容や社会での働き方に目を向けるための準備を整えることを目的としています。その他、就労するにあたってまずは体調を整えたいという方には生活を安定させるための面談やサポートを行っています。
就労に向けて企業で働くためのスキルを身に着けたい方、まずは体調を安定させたい方など幅広い層の方が利用されています。
就労移行支援事業所の利用対象者は?
①一般就労を希望する方
②18歳から65歳未満の方
③身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方
就労移行支援事業所の利用期限
原則として2年間の利用となります。ただし、3年目が認められる場合もあります。
利用料金
就労移行支援は障害福祉サービスの当面として提供されており、前年度の収入(本人および配偶者の収入)に応じて、利用料が発生することがございます。
その1割を自己負担します。 なお、自己負担額には上限が設定されており、収入によって異なります。利用料金は利用回数に基づいて計算されます。

(注1)3人世帯で障害年金1級受給の場合、収入が概ね300万以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。
就労移行支援の利用料金ついては、下記の記事にて詳しく解説しておりますので是非ご覧ください。
【関連記事】就労移行支援の利用料は?交通費などの補助制度もまとめて解説▶
まとめ
いかがでしたでしょうか。障害者雇用数や雇用率は年々増加してきており、より障害者の社会進出が見込まれるでしょう。
その中で働く上で不安があったり、準備をして就職活動を行いたいという方は就労移行支援の利用を検討されてみてはいかがでしょう。